所得税|青色専従者給与

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青色専従者

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払っても原則として必要経費になりません。
これに対して、青色申告者がその営む事業に専従し、生計を一にする親族である青色事業専従者に支払う給与は、その金額が適正であれば、必要経費に算入できます。これを青色専従者給与といいます。

 

青色専従者給与の要件

青色専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

 

青色専従者給与の相当であると認められる金額

青色専従者給与の適正給与は、おおよそ次の基準を総合して判断します。

青色専従者給与に関する届出書の提出期限等

青色専従者給与に関する届出書は、青色専従者給与の必要経費算入の規定を受けようとする年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。
青色事業専従者となった場合は、その支払われた青色専従者給与は支払った者の必要経費に算入されます。
その反面、その給与は青色事業専従者の給与所得の収入金額として計算されるとともに、青色事業専従者は給与支払者の配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除の対象とすることはできません。

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