青色専従者
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払っても原則として必要経費になりません。
これに対して、青色申告者がその営む事業に専従し、生計を一にする親族である青色事業専従者に支払う給与は、その金額が適正であれば、必要経費に算入できます。これを青色専従者給与といいます。
青色専従者給与の要件
青色専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
- ◎青色専従者に支払われた給与であること。
- 青色専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
- イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
- ◎「青色専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
- ◎届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
- ◎青色専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
- 過大とされる部分は必要経費とは認められません。
青色専従者給与の相当であると認められる金額
青色専従者給与の適正給与は、おおよそ次の基準を総合して判断します。
- ○ 労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
- ○ その事業に従事する他の従業員の給与の状況及びその事業と同種同規模の事業に従事する従業員の給与の状況
- ○ 事業の規模及び収益の状況
青色専従者給与に関する届出書の提出期限等
青色専従者給与に関する届出書は、青色専従者給与の必要経費算入の規定を受けようとする年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。
青色事業専従者となった場合は、その支払われた青色専従者給与は支払った者の必要経費に算入されます。
その反面、その給与は青色事業専従者の給与所得の収入金額として計算されるとともに、青色事業専従者は給与支払者の配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除の対象とすることはできません。








