青色申告
青色申告とは、一定の帳簿を備え付け、それに基づいて正確に所得を計算する納税者について、税法上の特典を与える制度であり、事業所得、不動産所得及び山林所得の申告者が青色申告することができます。
以前は、確定申告書が青色の申告書と白色の申告書に分かれていたが、現在は、決算書にその名残があります。
青色申告の要件
- 青色申告をするための要件は次のとおりです。
- ◎事前に所轄の税務署へ青色申告承認申請書を提出し、青色申告の承認を受けること
- ◎一定の帳簿書類を備え付け、これに取引内容を記載して、一定期間保管すること
青色申告の特典
青色申告をすることにより、主に次の特典が受けられます。
- ◎青色事業専従者給与の経費算入
- ◎純損失の繰越控除
- ◎青色申告特別控除
青色専従者給与
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払っても原則として必要経費になりません。
これに対して、青色申告者がその営む事業に専従し、生計を一にする親族である青色事業専従者に支払う給与は、その金額が適正であれば、必要経費に算入できます。これを青色専従者給与といいます。
純損失の繰越控除
純損失の繰越控除とは、事業所得等が赤字になり、純損失が生じた場合にその損失を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことをいいます。
この白色申告者は繰越控除できません。
青色申告特別控除
青色申告特別控除は、所得から65万円又は10万円を控除するというものです。








