青色申告特別控除
青色申告特別控除は、青色申告者に対して設けられた特典で、所得から10万円又は65万円を控除するというものです。
10万円の青色申告特別控除
10万円の青色申告特別控除の対象者
65万円の青色申告特別控除の適用のない青色申告者
青色申告特別控除の限度額
10万円の青色申告特別控除の控除額は次の金額のいずれか低い金額です。
- 1 10万円
- 2 青色申告特別控除前の不動産所得又は事業所得の金額の合計額
65万円の青色申告特別控除
65万円の青色申告特別控除の対象者
次のポイントを満たす者が青色申告特別控除の対象者です。
- 青色申告者
- 不動産所得又は事業所得を営む人
- 正規の簿記の原則に従って記帳
- その記録に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付
- 期限内に確定申告書を提出
なお、事業規模で不動産の貸付を行っていない場合には、65万円の青色申告特別控除は受けられません。
青色申告特別控除の限度額
65万円の青色申告特別控除の控除額は次の金額のいずれか低い金額です。
- 1 65万円
- 2 青色申告特別控除前の不動産所得又は事業所得の金額の合計額
青色申告特別控除を受けるための手続
青色申告特別控除を受けるためには、次の手続が必要です。
- 1 確定申告書に青色申告特別控除を受ける旨を記載する。
- 2 確定申告書に青色申告特別控除を受ける金額の計算に関する事項を記載する。
- 3 青色申告決算書に必要事項を記入し、確定申告書に添付する。
- 4 確定申告書を期限内に提出する。








