所得税|減価償却費

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減価償却の方法

減価償却の方法には、主に「定額法」と「定率法」があります。

定額法

定額法は、償却費の額が原則として毎年同額となる償却方法です。

定率法

定率法は、償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する償却方法です。
ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となります。

耐用年数及び償却率

減価償却資産の耐用年数、耐用年数に応じた償却率、改定償却率、保証率等については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められています。

 

償却方法の選定と変更手続

定額法、定率法の選定は資産の種類ごとに選定することができます。
選定した償却方法は、開業や取得した翌年の3月15日までに所轄税務署長に届出します。
選定した償却方法は、継続して適用する必要がありますが、これを変更する場合には、変更しようとする年の3月15日までに、変更承認申請書を提出して所轄税務署長の承認を受ける必要があります。

中古資産の耐用年数

少額な減価償却資産の必要経費算入

取得価額が少額な減価償却資産等について、所得税法において、次の特例があります。

少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入

取得価額が10万円未満のもの又は使用可能期間が1年未満であるものについては、全額必要経費算入できます。

一括償却資産の必要経費算入

業務用の減価償却資産で取得価額が20万円未満のものは、その全部又は一部を一括して以後3年間にわたって均等に減価償却できます。 これを一括償却資産といいます。

中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例

30万円未満の減価償却資産について、全額必要経費算入できます。 (年間300万円まで)

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