配偶者控除
生計を一にする自己の妻又は夫で合計所得金額が38万円未満の人がいる場合には、一定の金額を所得から控除できます。これを配偶者控除といいます。 また、配偶者控除の対象となる配偶者を控除対象配偶者といいます。
配偶者控除の控除額
- ・一般の控除対象配偶者 38万円
- ・老人控除対象配偶者 48万円
控除対象配偶者
控除対象配偶者とは年末時点(年の途中で死亡した場合には、その死亡時点)で自己と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。なお、入籍していない、いわゆる内縁の妻・内縁の夫は対象外です。
老人控除対象配偶者
老人控除対象配偶者とは年末時点(年の途中で死亡した場合には、その死亡時点)で70歳以上の人です。
生計を一にするとは
生計を一にするとは、同一の家屋で寝起きする場合のほか、本来なら同居しているが、単身赴任、転地療養等で別の家屋に居住していて、常にこれらの夫婦間で生活費、療養費等の送金が行われている場合も生計を一にする控除対象配偶者に該当します。
青色専従者給与・事業専従者控除を受けている場合
事業所得、不動産所得又は山林所得のある人で、配偶者がその事業の手伝いをしており、青色申告の場合の青色専従者給与又は白色申告の場合の事業専従者控除を受けている場合には、配偶者控除の対象にはなりません。
収入を得ている人が2人以上いる場合
家族の中で収入を得ている人が2人以上いる場合で、配偶者控除を受けることができる人が、同時に他の方の扶養控除の対象にもできる場合には、どちらかの控除しか受けることができませんので、節税を考える場合には所得の高さや控除額がどちらが有利かなど を考慮して配偶者控除又は扶養控除をすることをオススメします。
年の途中で死亡した場合
本来は、年末の時点で、控除対象配偶者に該当しているかどうかで配偶者控除ができるか否かを判断しますが、年の途中で配偶者が死亡した場合 には、死亡した時点で控除対象配偶者に該当していたかどうかで判定します。このため、例えば、夫が妻を扶養しているケースで、妻が死亡した 場合には、年末には妻がいないとしても夫の所得の申告や年末調整において配偶者控除を受けることができることになります。
また、扶養している側が死亡した場合は、その時点の状況で控除対象配偶者に該当するかどうかで、配偶者控除を受けることができるか否かを判断 します。例えば、夫が妻を扶養しているケースで、夫が死亡した場合には、夫の死亡時点で判断しますので、夫の準確定申告又は年末調整において、妻の配偶者控除を受けることができます。
年の途中で再婚した場合
扶養されていた側の配偶者が死亡し、同一年中に扶養していた側が結婚し、年末時点で結婚した配偶者を扶養している場合には、死亡時点及び 年末時点の2人の控除対象配偶者を有することになりますが、配偶者控除はどちらか1人しか受けることができません。
また、扶養していた側の配偶者が死亡し、同一年中に扶養されていた側が結婚し、年末時点で結婚した配偶者に扶養されている場合には、 死亡した配偶者及び新しい配偶者ともに配偶者控除を受けることができます。
配偶者特別控除について
扶養されている側の配偶者の合計所得金額が38万円を超えるため配偶者控除の適用がない人で、扶養している側の配偶者の合計所得金額が 1,000万円以下の場合で、かつ、扶養されている側の配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である人は、配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、扶養されている側の配偶者の合計所得金額が増えるごとに控除額が少なくなっていきます。
住民税の配偶者控除
特別障害者とは
特別障害者とは、障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある方で、例えば、障害者手帳の交付を受けている場合は1級又は2級である方などをいいます。








