扶養控除

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扶養控除について分かりやすく解説しています。

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扶養控除

生計を一にする親族で合計所得金額が38万円未満の人がいる場合には、一定の金額を所得から控除できます。これを扶養控除といいます。

 

扶養控除の控除額

田舎の両親等の扶養控除について

子供や同居の両親等が扶養控除の要件に該当する場合は漏れなく扶養控除を受けていると思いますが、仕送りしている田舎の両親等について は、扶養控除の要件に該当するにも関らず控除を受けていない人はいないでしょうか。会社員の場合は、本来なら扶養家族として届出て、扶養手当を受取り、健康保険にも加入して遠隔地被扶養者証を発行してもらって、年末調整でも扶養控除を受けてといきたいところですが、面倒であったり、会社側から色々詮索されるのが嫌であったりで手続きをしていない人もいるのではないかと思います。扶養手当・健康保険は別にして、扶養控除は確定申告で適用できますので、要件に該当する方は申告してください。必要な書類は源泉徴収票だけです。 確定申告書に源泉徴収票の内容、扶養している両親等の氏名、生年月日及び控除額を記入して、還付税額を計算すればOKです。

扶養親族とは

扶養親族とは生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された 児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人で合計所得金額が38万円未満の人です。なお、里子は原則として18歳未満、養護を委 託された老人は原則として65歳以上の人である必要があります。

特定扶養親族とは

特定扶養親族とは、扶養親族のうちその年の年末時点(年の途中で死亡した場合には、その死亡時点)で19歳以上23歳未満の人です。

老人扶養親族とは

老人扶養親族とは、扶養親族のうちその年の年末時点(年の途中で死亡した場合には、その死亡時点)で70歳以上の人です。

同居老親等とは

同居老親等とは、老人扶養親族のうち本人又は配偶者の両親・祖父母で、本人又は配偶者と年末時点(年の途中で死亡した場合には、その死亡時点)で同居している人です。

生計を一にするとは

生計を一にするとは、同一の家屋で寝起きする場合のほか、本来なら同居しているが、単身赴任、就学、転地療養等で別の家屋に居住していて、常にこれらの親族間で生活費、学費、療養費等の送金が行われている場合も生計を一にする扶養親族に該当します。なお、同一の家屋で寝起きする場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、これらの親族は生計を一にするものとされています。

青色専従者給与・事業専従者控除を受けている場合

事業所得、不動産所得又は山林所得のある人で、親族がその事業の手伝いをしており、青色申告者の場合の青色専従者給与又は白色申告者の場合の事業専従者控除を受けている場合には、扶養控除の対象にはなりません。

収入を得ている人が2人以上いる場合の扶養控除

家族の中で収入を得ている人が2人以上いる場合の扶養控除は、そのうちの1人しか控除することができませんので、扶養親族を誰の扶養親族として扶養控除の適用をするかは、基本的には一番所得が高く、一番高い税率が適用されている人が扶養控除をすると所得税の節税ができます。兄弟で親を扶養している場合などは、兄弟でどちらの扶養とするか円満に話し合いをしましょう。

年の途中で死亡した場合

本来は、年末の時点で、扶養家族に該当しているかどうかで扶養控除ができるか否かを判断しますが、年の途中で扶養家族が死亡した場合には、死亡した時点で扶養親族に該当していたかどうかで判定します。このため、例えば、父親が子供を扶養しているケースで、子供が死亡した場合には、年末には子供がいないとしても父親の所得の申告や年末調整において扶養控除を受けることができることになります。
 また、扶養している側が死亡した場合は、その時点の状況で扶養親族に該当するかどうかで、扶養控除を受けることができるか否かを判断 します。例えば、父親が子供を扶養しているケースで、父親が死亡した場合には、父親の死亡時点で判断しますので、父親の準確定申告 又は年末調整において、子供の扶養控除を受けることができます。更に、このケースで母親に収入がある場合で、年末時点で子供が扶養親族に該当すれば、母親が子供の扶養控除を受けることもできます。収入を得ている人が2人以上いる場合の扶養控除は、そのうちの1人しか控除す ることができないのが原則ですが、扶養している者が年の途中で死亡した場合には例外的に1年に2人が扶養控除できるケースが発生します。

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