収用等により資産が買取られた場合の5,000万円の特別控除(措33の4)
公共事業により資産が買取られた場合には、その譲渡益から5,000万円の特別控除を控除することができます。
特別控除の要件
5,000万円の特別控除の要件は次のとおりです。
- ・公共事業により資産を買取られたもの出ること
- ・最初に買取り等の申出のあった日から6ヶ月を経過する日までに譲渡したこと
- ・最初に買取り等の申出を受けた者が譲渡したこと
- ・2以上の年にわたって買取られる場合には、最初の年に譲渡したものであること
申告をする際の添付書類
- ・収用証明書
- ・買取り等の申出証明書
- ・買取り等の証明書








