所得税|措35条

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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(措35条)

自分が住んでいた土地建物やマンションを譲渡した場合には、譲渡益から3,000万円の特別控除を控除できます。

この場合の譲渡所得の計算は次のとおりです。
譲渡価額−取得費−譲渡費用−3,000万円(特別控除)=譲渡所得

特別控除の要件

この特例は、自分が住んでいた居住用財産を住まなくなってから3年が経過した年の年末までに譲渡した場合に適用できます。 その他次の場合には、それぞれの要件に該当している必要があります。

居住用の土地等のみを譲渡した場合

家屋と土地の所有者が別の場合

 

特別控除が受けられない場合

特別控除の適用のない主なケースは次のとおりです。

特別控除を受けるための手続

居住用の3,000万円の特別控除を受けるためには、確定申告書にこの特例の適用を受ける旨の記載をし、譲渡資産の所在地の所轄市区町村長から交付を受けた住民票の写し(譲渡日から2ヶ月経過後に交付を受けたもの)を添付する必要があります。

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