居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(措35条)
自分が住んでいた土地建物やマンションを譲渡した場合には、譲渡益から3,000万円の特別控除を控除できます。
この場合の譲渡所得の計算は次のとおりです。
譲渡価額−取得費−譲渡費用−3,000万円(特別控除)=譲渡所得
特別控除の要件
この特例は、自分が住んでいた居住用財産を住まなくなってから3年が経過した年の年末までに譲渡した場合に適用できます。 その他次の場合には、それぞれの要件に該当している必要があります。
居住用の土地等のみを譲渡した場合
- ・居住用建物を取壊した後、1年以内に売買契約を締結していること
- ・住まなくなってから3年後の年末までに譲渡していること
- ・建物取壊し後、契約までその土地を貸付その他の用に供していないこと
家屋と土地の所有者が別の場合
- ・家屋と土地を同時に譲渡していること
- ・家屋と土地の所有者について親族関係があること
- ・共にその家屋に居住し、生計を一にしていること
特別控除が受けられない場合
特別控除の適用のない主なケースは次のとおりです。
- ○他に居住用家屋を所有しており、譲渡した家屋が主たる居住用家屋でない場合
- ○この特別控除の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる場合
- ○主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有する家屋を譲渡した場合
- ○配偶者、直系血族その他一定の親族等に譲渡した場合
- ○その譲渡した年の前年又は前々年に居住用関係の特例を受けている場合
特別控除を受けるための手続
居住用の3,000万円の特別控除を受けるためには、確定申告書にこの特例の適用を受ける旨の記載をし、譲渡資産の所在地の所轄市区町村長から交付を受けた住民票の写し(譲渡日から2ヶ月経過後に交付を受けたもの)を添付する必要があります。








