所得税|措39

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相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例(措39)

相続財産を相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、一定の額を譲渡所得の取得費に加算することができます。

 

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の要件

この特例の要件は次のとおりです。

控除額の計算

控除額の計算

特例を受けるための手続

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を受けるためには、確定申告書にこの特例の適用を受ける旨の記載をし、相続税の申告書の写しを添付する必要があります。

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