相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例(措39)
相続財産を相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、一定の額を譲渡所得の取得費に加算することができます。
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の要件
この特例の要件は次のとおりです。
- ・相続又は遺贈により取得した財産であること
- ・相続開始の時において、棚卸資産であった土地等、雑所得の基因となる土地等に該当しないこと
- ・相続税の申告期限から3年以内に譲渡されたものであること
控除額の計算
特例を受けるための手続
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を受けるためには、確定申告書にこの特例の適用を受ける旨の記載をし、相続税の申告書の写しを添付する必要があります。








