居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(措法41条の5)
居宅やマンションなどの居住用財産を譲渡し、新たな居住用財産を住宅ローンを組んで購入した場合には、一定の条件の下に、譲渡損失を給与等の他の所得から控除でき、控除しきれない損失は3年間繰越して控除できます。
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件
○譲渡資産の要件
- 居住用財産であること
- 譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えること
- 居住の用に供されなくなってから3年を経過する年の年末までに譲渡すること
- 配偶者、直系血族その他一定の親族等への譲渡でないこと
○買換資産の要件
- 譲渡した年、その前年又は翌年に買換資産を取得すること
- 買換資産を取得した年の翌年中に居住の用に供すること
- 買換えした家屋の居住用部分の床面積が50u以上であること
- 買換資産に係る償還期限が10年以上の住宅借入金を有していること
○その他の要件
- その譲渡した年の前年又は前々年に居住用財産の譲渡関係の特例を受けていないこと
- 繰越控除を受けようとする年の合計所得金額が3,000万円以下であること
特例を受けるための手続
措法41条の5の特例を受けるためには、確定申告書にこの特例の適用を受ける旨の記載をするとともに次の書類を添付する必要があります。
- 譲渡資産の登記簿謄本
- 譲渡資産の所在地の住民票(除票)
- 買換資産の登記簿謄本
- 買換資産の所在地の住民票
- 買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
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