所得税|措法41条の5

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居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
 (措法41条の5)

居宅やマンションなどの居住用財産を譲渡し、新たな居住用財産を住宅ローンを組んで購入した場合には、一定の条件の下に、譲渡損失を給与等の他の所得から控除でき、控除しきれない損失は3年間繰越して控除できます。

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件

○譲渡資産の要件

○買換資産の要件

○その他の要件

 

特例を受けるための手続

 措法41条の5の特例を受けるためには、確定申告書にこの特例の適用を受ける旨の記載をするとともに次の書類を添付する必要があります。

住んでいたマンションを売却して、売却損がでました。申告は必要ですか?


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