固定資産を交換した場合の課税の特例(所58)
資産を交換した場合には、金銭のやり取りがなかったとしても、原則として所有期間中の値上がり益に対して課税されます。 しかし、一定の要件の下に譲渡がなかったものとすることができます。 この特例が固定資産を交換した場合の課税の特例です。
所58の要件
固定資産を交換した場合の課税の特例の要件は次のとおりです。
- 交換譲渡資産と交換取得資産は、いずれも固定資産であること
- 交換譲渡資産と交換取得資産は、いずれも同種の資産であること
- 交換譲渡資産は1年以上所有していたものであり、かつ、交換のために取得したものでないこと
- 交換取得資産を交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること
- 交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差額は、どちらか高い方の20%を超えていないこと
特例の内容
交換差金がない場合には、課税されません。 交換差金がある場合には、その収入金額から必要経費を差し引いた額が課税対象となります。








