所得税|所58

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固定資産を交換した場合の課税の特例(所58)

資産を交換した場合には、金銭のやり取りがなかったとしても、原則として所有期間中の値上がり益に対して課税されます。 しかし、一定の要件の下に譲渡がなかったものとすることができます。 この特例が固定資産を交換した場合の課税の特例です。

所58の要件

固定資産を交換した場合の課税の特例の要件は次のとおりです。

 

特例の内容

交換差金がない場合には、課税されません。 交換差金がある場合には、その収入金額から必要経費を差し引いた額が課税対象となります。

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