保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例(所64A)
他人の保証人となり、その保証債務を履行するために資産を譲渡した場合には、一定の要件の下に、譲渡がなかったものとされます。 この特例が、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例です。
特例が受けられる場合
保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例が受けられる場合は次のとおりです。
- 他人の保証人となり、その保証債務の履行のために資産を譲渡していること
- 保証した時点で、主たる債務者に弁済能力があったこと
- 譲渡収入金額により保証債務を履行していること
- 主たる債務者から求償権の行使ができない部分の金額であること
- 他に保証人がいる場合には、自分の負担割合以内の金額であること








