譲渡所得
譲渡所得とは、資産を売却した場合の所得をいい、総合課税と分離課税に分けて税金を計算し、申告します。
総合課税の譲渡所得
総合課税の譲渡所得は、自動車、ゴルフ会員権、機械、船舶、漁業権、書画、骨董、貴金属等を売却した場合の所得です。 総合課税の譲渡所得は長期と短期の2つに区分します。長期は、所有期間が5年を超える資産を売却した場合で、短期は、所有機関が5年以内の資産を売却した場合です。
- ◎総合課税の譲渡所得の計算
- ○長期
- (譲渡価額−取得費−譲渡費用−50万円)÷2=譲渡所得
- ○短期
- 譲渡価額−取得費−譲渡費用−50万円=譲渡所得
分離課税の譲渡所得
- 分離課税の譲渡所得は、次の資産を売却した場合の所得です。
- ◎土地や借地権等の土地の上に存する権利、建物、構築物等
- ◎株式等
土地・建物等の譲渡所得
- 土地建物等の譲渡所得は長期と短期の2つに区分します。
- 長期譲渡所得は、売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える資産を売却した場合で、短期譲渡所得は、売却した年の1月1日において所有期間が5年以内の資産を売却した場合です。
- ◎土地建物等の譲渡所得の計算
- 譲渡価額−取得費−譲渡費用−特別控除=譲渡所得
- ◎土地建物等の譲渡所得の税額計算
- ○長期
- 長期譲渡所得×15%=税額
- (他に住民税が5%課税されます。)
- ○短期
- 長期譲渡所得×30%=税額
- (他に住民税が9%課税されます。)
土地・建物等の特例
- 土地・建物等を売却した場合の主な特例は次のとおりです。
- ◎居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
- ◎居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- ◎特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- ◎収用等により資産が買取られた場合の5,000万円の特別控除
- ◎保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例
- ◎固定資産を交換した場合の課税の特例
- ◎特定の事業用資産の買換え等の特例
- ◎相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例
株式等の譲渡所得
- 株式等の譲渡所得は、上場株式等と上場株式等以外の株式の2つに区分します。
- ◎株式等の譲渡所得の計算
- 収入金額−取得費−譲渡費用=譲渡所得
- ◎株式等の譲渡所得の税額計算
- ○上場株式等の税額
- 譲渡所得×7%=税額
- (他に住民税が3%課税されます。)
- ○上場株式等以外の株式の税額
- 譲渡所得×15%=税額
- (他に住民税が5%課税されます。)
株式等の特例等
- 株式等を売却した場合の主な特例等は次のとおりです。
- ◎特定口座制度
- ◎上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例








