住宅借入金等特別控除
一定の要件を満たす住宅を購入し、購入後6ヶ月以内にその住宅に居住した場合で、その人がその住宅の購入に際して一定の借入金を有する場合には、所得税の額から一定額が控除できます。
これを住宅借入金等特別控除といいます。
住宅借入金等特別控除の要件
住宅借入金等特別控除の一般的な要件は次のとおりです。
対象となる人
- 居住用住宅を購入し、6ヶ月以内に居住すること
- その年の合計所得金額が3000万円を超えないこと
対象となる家屋
- ○新築住宅の場合
- 床面積が50u以上で半分以上が専ら居住用
- ○中古住宅
- 床面積が50u以上で半分以上が専ら居住用
- 耐火建築物の場合は築25年以内
- 木造建築物の場合は築20年以内
対象となる借入金
- 償還期間が10年以上の住宅借入金
住宅借入金等特別控除の額
平成21年・22年に居住した場合の住宅借入金等特別控除の額は次のとおりです。
- 住宅借入金等の年末残高(最高5000万円) × 1%
- ※控除率1%は10年間変りません。
住宅借入金等特別控除の添付書類
住宅借入金等特別控除の申告を行う場合の一般的な添付書類は次のとおりです。
- ◎金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
- ◎住民票の写し
- ◎家屋及び土地の登記事項証明書
- ◎売買契約書又は請負契約書の写し
- ◎住宅借入金等特別控除額の計算明細書
増改築の場合の住宅借入金等特別控除
自己が所有する居住用の家屋について増改築を行った場合にも、住宅借入金等特別控除を受けることができます。主な要件は次のとおりです。
次に該当する増改築工事として証明がなされたもの
- ・増築・改築・大規模修繕・大規模模様替え
- ・マンション等の専有部分の床・間仕切壁・主要構造物である壁等の一定の修繕・模様替え
- ・居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替え
- ・地震に対する安全性に関する一定の基準に適合させるための修繕・模様替え
- ・高齢者等が自立した日常生活を営むための構造及び設備の基準に適合させるための修繕・模様替え
- ・エネルギーの使用の合理化に資する増築・改築・修繕・模様替え
工事費用が100万円を超えること
工事費用の2分の1以上が居住専用部分の工事に係るものであること
工事後の床面積が50u以上であること
工事後の床面積の2分の1以上が居住専用であること
工事後の家屋に居住すること
○増改築等の場合の添付書類
確定申告書及び住宅借入金等特別控除額の計算明細書に次の書類を添付する必要があります。
- ○住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- ○住民票の写し
- ○源泉徴収票(給与所得者の場合)
- ○工事に係る建築基準法の確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書
- ○家屋の登記事項証明書
- ○請負契約書のコピー








