確定申告
確定申告とは
確定申告は、その年の1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税することです。
- 確定申告は、
- 1 その年の「所得の合計額」が「基礎控除その他の所得控除の合計額」を超え、かつ
- 2 1を基として「算出した税額」が「配当控除」の額を超える場合
- にする必要があります。
確定申告をしなければならない場合---給与所得者
給与所得者の場合は、年末調整によってその年の税額が精算されているため、通常は確定申告をする必要はありませんが、特定の場合には、確定申告をしなければなりません。
給与所得者が確定申告をしなければならない主な場合は次のとおりです。
- ◎その年の給与収入が2,000万円を超える場合
- ◎給与を1ヶ所から受けている場合で、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える場合
- ◎給与を2ヶ所以上から受けている場合で、年末調整された主たる給与以外の給与が20万円を超える場合
確定申告をしなくてもよい場合
次の場合には、確定申告書を提出する必要はありません。
◎給与所得がある方で、給与所得以外の所得が20万円以下の方
※ 給与は年末調整済で、収入は2,000万円以下であること
確定申告書の提出期間
確定申告はその年の翌年2月16日から3月15日の1ヶ月間に行います。 ただし、税金が還付となる還付申告の場合は、2月15日以前でも提出できます。
確定申告書の提出先
確定申告書は、原則として、その方の住所地の所轄税務署長に提出します。 ただし、住所地以外に事業所がある場合で、確定申告書の提出先を事業所として届け出た場合は、事業所の所轄税務署長に提出することができます。
納税者が死亡した場合の確定申告書---準確定申告
確定申告書を提出しなければならない方が死亡した場合には、その相続人が相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。 これを準確定申告といいます。








