還付申告
確定申告をする必要がない場合でも、源泉徴収された税金等が納め過ぎになっている場合は、確定申告書を提出して、税金の還付を受けることができます。これを還付申告といいます。
確定申告をすれば税金が還付される場合
還付申告により税金が還付される主な場合は、次のとおりです。
- ◎給与所得者で、医療費控除、住宅借入金等特別控除等の各種控除を受けることができる方
- ◎給与所得者で年の途中で退職し、その後就職しなかったため、年末調整を受けられなかった方
- ◎所得が少ない方で、配当所得、原稿料収入などがある方
- ※還付申告をするケースの多い事例を次に簡単に紹介します。
医療費控除
医療費控除とは、自分や自分と生計を一にする家族のために医療費を支払った場合に、一定金額(多くの場合は10万円を超える金額)を所得から差し引くものです。医療費控除は自分の医療費だけでなく、家族の医療費も対象となります。 対象となる家族は、例えば、お父さんが申告をすると場合、お父さん自身の医療費はもちろん、同居している家族であれば、妻、子供、両親等の医療費も控除対象となります。その家族に所得があってもお父さんが確定申告をすれば、還付を受けることができます。 医療費控除を行った場合に還付される税金は、控除額にその方に適用されている税率を乗じた金額となりますので、原則として、家族の中で一番所得が多く、高い税率が適用されている人がまとめて還付申告するのがポイントです。
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除とは、一定の要件を満たす住宅を購入し、購入後6ヶ月以内にその住宅に居住した場合で、その人がその住宅の購入に際して一定の借入金を有する場合には、所得税の額から一定額が控除できるものです。
アルバイト、中途退職等
アルバイトをしていた方で、アルバイト料から税金が引かれていた方、中途退職等の方で、年末調整ができていない場合に確定申告をすれば、大抵の場合は税金が還付されます。
還付申告の期限
還付申告は、2月15日以前でも可能です(通常の確定申告は、2月16日から3月15日までです。)。還付申告には源泉徴収票やその他の添付書類が必要ですので、 書類が整い次第、提出できます。また、3月16日以降の提出でも問題はありません。税金を納める場合は、3月15日の期限を過ぎると加算税(期限を過ぎた罰金に相当する税金)と延滞税(延滞利息に相当する税金)という付帯税が課税されますが、還付申告は税金が還付されますので、16日以降でも加算税・延滞税の心配はありません。
還付申告の方法
確定申告書を初心者が書くのは簡単ではありません。最初は、税務署に行くか税務署や税理士が開設している相談会場に行くことになると
思います。翌年以降は自分で作成できるように、理解しながら、分からないことは良く税務署員に聞きながら作成してください。
基本さえ分かれば、翌年からは国税庁ホームページやe-Taxでカンタンに作れるようになります。
○税務署・相談会場で還付申告
自力で還付申告書が書けない場合は、税務署の担当者に聞きながら還付申告書を作るしかありません。確定申告の時期は大変混雑していすが、我慢あるのみ。
○国税庁ホームページで還付申告
該当項目を入力すれば、還付申告書が完成し、還付税額も自動で計算してくれます!初心者でも取り組みやすく、自宅で還付申告書を印刷して税務署に郵送すればOK。
○e-Taxで還付申告
自宅に居ながらインターネットを使って還付申告書を送信できます。住基カードやICカードリーダなどの事前準備が必要です。








