給与所得
給与所得とは、サラリーマンなどが受取る俸給、給料、賃金、歳費及び賞与やこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。 また、個人事業者の親族が受取る青色事業専従者給与及び事業専従者控除額も給与所得です。
給与所得の計算
給与所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を控除した金額です。
給与の収入金額 − 給与所得控除額 = 給与所得の金額
給与所得控除額
給与所得控除額は、給与所得の必要経費を概算で控除しようというものです。 収入を得るにはそのための経費が必要です。給与所得にももちろんありますが、その経費を実額で申告するとすると、申告する者(サラリーマンやOL)も大変ですし、申告を受ける者(税務署)もものすごい数になるので大変です。 給与所得の経費は概算で計算することにより、両者とも簡単で済んでいます。
給与所得控除額
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
| 1,625千円以下 | 65万円 |
| 1,625千円超 1,800千円以下 | 収入金額×40% |
| 1,800千円超 3,600千円以下 | 収入金額×30%+ 180千円 |
| 3,600千円超 6,600千円以下 | 収入金額×20%+ 540千円 |
| 6,600千円超10,000千円以下 | 収入金額×10%+1,200千円 |
| 10,000千円超 | 収入金額×5%+1,700千円 |
給与所得者の特定支出控除
「概算で控除してもらっている以上に経費がかかっている」という方は、給与所得控除額の代わりに実額で申告することもできます。これを、特定支出控除といいます。次の特定支出が給与所得控除額を超えるときは、「給与収入−特定支出」が給与所得となります。
特定支出
- ・通勤費で通常必要と認められるもの
- ・転任のための費用で通常必要と認められるもの
- ・職務に直接必要な技術・知識を習得するための研修費
- ・職務に直接必要な資格習得費
- ・単身赴任者の帰宅旅費で通常必要と認められるもの
- ※確定申告書に上記の領収書・証明書等の添付が必要です。
給与所得控除額は給与所得者有利の計算になっていて、実額の経費の方が多いという方は少なく、特定支出控除の例は極めて稀と思われます。
給与所得の収入金額
給与所得の収入金額は、金銭以外でも、現物支給や経済的利益も含まれます。主な、現物支給・経済的利益は次のとおりです。
給与所得とならない給付
給与所得とならない主な給付は次のとおりです。
- ・転勤のための赴任旅費で通常必要なもの
- ・10万円までの通勤手当
- ・海外赴任者に支給する在外手当
- ・学資金
- ・労働基準法の規定による療養補償、休業補償、傷害補償、葬祭料、遺族補償等
- ・葬祭料、香典、災害等の見舞金等で社会通念上相当と認められるもの
- ・生命保険料・損害保険料で月額300円以下のもの
- ・社会保険料で月額300円以下のもの








