給与所得

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給与所得について分かりやすく解説しています。

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給与所得

給与所得とは、サラリーマンなどが受取る俸給、給料、賃金、歳費及び賞与やこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。 また、個人事業者の親族が受取る青色事業専従者給与及び事業専従者控除額も給与所得です。

給与所得の計算

給与所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を控除した金額です。
 給与の収入金額 − 給与所得控除額 = 給与所得の金額

給与所得控除額

給与所得控除額は、給与所得の必要経費を概算で控除しようというものです。 収入を得るにはそのための経費が必要です。給与所得にももちろんありますが、その経費を実額で申告するとすると、申告する者(サラリーマンやOL)も大変ですし、申告を受ける者(税務署)もものすごい数になるので大変です。 給与所得の経費は概算で計算することにより、両者とも簡単で済んでいます。

給与所得控除額

給与の収入金額 給与所得控除額
1,625千円以下 65万円
1,625千円超 1,800千円以下 収入金額×40%
1,800千円超 3,600千円以下 収入金額×30%+ 180千円
3,600千円超 6,600千円以下 収入金額×20%+ 540千円
6,600千円超10,000千円以下 収入金額×10%+1,200千円
10,000千円超 収入金額×5%+1,700千円
 

給与所得者の特定支出控除

「概算で控除してもらっている以上に経費がかかっている」という方は、給与所得控除額の代わりに実額で申告することもできます。これを、特定支出控除といいます。次の特定支出が給与所得控除額を超えるときは、「給与収入−特定支出」が給与所得となります。

特定支出

給与所得控除額は給与所得者有利の計算になっていて、実額の経費の方が多いという方は少なく、特定支出控除の例は極めて稀と思われます。

給与所得の収入金額

給与所得の収入金額は、金銭以外でも、現物支給や経済的利益も含まれます。主な、現物支給・経済的利益は次のとおりです。

給与所得とならない給付

給与所得とならない主な給付は次のとおりです。

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税額控除

税率 住宅ローン 配当  

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所得控除

所得控除 雑損 医療費 社会保険料 生命保険料 地震保険料 寄附金 障害者 寡婦(寡夫) 勤労学生 配偶者 配偶者特別 扶養  

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