給与所得の収入金額

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給与所得の収入金額

給与所得の収入金額は、金銭以外でも、現物支給や経済的利益も含まれます。主な、現物支給・経済的利益は次のとおりです。

食事の支給

従業員が会社から食事を支給されている場合には、原則として給与所得に加算されますが、その食事の評価額の半額以上を従業員が 負担している場合には加算する必要はありません。ただし、会社側の負担が月3,500円を超える場合には、食事の評価額から従業員負担額を 差引いた価額を給与所得に加算する必要があります。

制服の支給・貸与

制服を支給又は貸与する場合には、給与所得に加算する必要はありませんが、制服の支給・貸与に代えて金銭を支給する場合には、 給与所得となります。

レクレーション費用

運動会・慰安会の費用は給与所得に含まれませんが、不参加者に費用相当額を金銭で支給する場合には給与所得となります。

慰安旅行費用

4泊5日以内で従業員の50%以上が参加する慰安旅行は給与所得に加算する必要はありませんが、それ以外の場合には、実態に即して 判断することになります。

 

取扱商品の値引販売

従業員が取扱商品の値引販売を受けたケースでは、次に該当する場合は給与所得とはなりません。

従業員に対する社宅・寮の供与

従業員に社宅・寮の供与をしている場合には、従業員から徴収している実際の賃貸料と次により計算した賃貸料相当額との差額を給与 所得に加算する必要があります。ただし、賃貸料相当額の半額以上を従業員から徴収している場合には、給与所得に加算する必要はありません。
従業員に対する社宅・寮の供与

交際費・接待費

交際費、接待費等として支給される金品は給与所得となります。ただし、業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの事績が明らかなものについては、給与所得に加算する必要はありません。

結婚・出産祝い

結婚、出産等の祝金品は給与所得となります。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、給与所得に加算する必要はありません。

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