一時所得
利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡の各所得のいずれにも当てはまらない所得は、一時所得又は雑所得となります。
- 一時所得は、所得の性質が次のいずれにも該当しない所得をいいます。
- ・営利を目的とする継続的行為
- ・労務その他役務の対価性
- ・資産の譲渡の対価性
上記のいずれかに該当するものは雑所得となります。
一時所得の例示
一時所得の代表は生命保険の満期です。 自分で保険料を支払っていた生命保険金が満期となった場合が一時所得となります。 その他、主な一時所得は次のとおりです。
- ・懸賞の賞金品、福引の当選金品
- ・当たり馬券
- ・法人からの贈与
- ・遺失物拾得・埋蔵物発見により得たもの
- ・借家人が受取る立退料
一時所得の計算
- (総収入金額-必要経費-50万円)÷2=一時所得
- 例えば、生命保険金の満期の場合の計算は、次のとおりです。
- (受取った満期保険金−払込保険料の総額−50万円)÷2
生命保険の満期保険金を受け取りました。この税金はどのようになりますか?なお、保険契約者・被保険者・保険金受取人はすべて私です。








