所得税|所得の種類

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所得税について分かりやすく解説しています。

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所得の種類 配当 不動産 事業 給与 退職 山林 譲渡 一時    

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譲渡所得

譲渡 居住用特別控除 居住用損失 特定居住用損失 収用特別控除 保証債務 固定資産交換 事業用資産買換え 相続財産譲渡 特定口座 上場株式損失

所得の種類

所得税法では、所得を次の10種類に分類しています。
 これは、それぞれの所得の性格に応じた所得の計算を行った上で合計し、適正な税負担を実現するためです。

利子所得

利子所得とは、公社債及び預貯金の利子や合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。 利子所得は、そのほとんどが源泉分離課税となっているので、確定申告の対象ではありません。

配当所得

配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息や投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得をいいます。

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不動産所得

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいいます。

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事業所得

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。

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給与所得

給与所得とは、サラリーマンなどが受取る俸給、給料、賃金、歳費及び賞与やこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。

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退職所得

退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。

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山林所得

山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいいます。

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譲渡所得

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。

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一時所得

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。

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雑所得

 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

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