山林所得
山林所得とは、立木を伐採したり、譲渡することによる所得です。 ただし、その山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡した場合は、事業所得又は雑所得となります。 また、土地及び立木をセットで譲渡した場合の土地の譲渡については、譲渡所得となります。
山林所得の計算
山林所得の金額は次により計算します。
- 収入金額−必要経費−50万円(特別控除額)=山林所得の金額
- ※必要経費は、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額の合計額です。
山林所得の概算経費控除
15年以上所有していた山林を譲渡した場合には、概算で必要経費の計算を行うことができます。
- 概算経費 = (収入金額−伐採・譲渡費用)×50%+伐採・譲渡費用
- この概算経費控除を使った場合の山林所得の計算は次のとおりです。
- 収入金額−(収入金額−伐採・譲渡費用)×50%+伐採・譲渡費用−50万円
山林所得の森林計画特別控除
森林施業計画に基づいて山林を譲渡した場合には、森林計画特別控除が控除できます。 森林計画特別控除の金額は、次のうちのいずれか低い方の金額です。
- @(収入金額−伐採費等)×20%
- A(収入金額−伐採費等)×50%−伐採費等のうち、森林計画特別控除の対象となる収入金額に対応する部分以外の額
- ※山林所得の概算経費控除を使う場合の森林計画特別控除は@になります。
- この森林計画特別控除を使った場合の山林所得の計算は次のとおりです。
- 収入金額−必要経費−森林計画特別控除−50万円=山林所得の金額
山林所得の税額計算
山林所得の税金の計算は5分5乗方式が採用されています。
山林所得の金額÷5×所得税の税率×5=山林所得に対する税額








