所得税|山林所得

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山林所得

山林所得とは、立木を伐採したり、譲渡することによる所得です。 ただし、その山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡した場合は、事業所得又は雑所得となります。 また、土地及び立木をセットで譲渡した場合の土地の譲渡については、譲渡所得となります。

 

山林所得の計算

山林所得の金額は次により計算します。

   

山林所得の概算経費控除

15年以上所有していた山林を譲渡した場合には、概算で必要経費の計算を行うことができます。

山林所得の森林計画特別控除

森林施業計画に基づいて山林を譲渡した場合には、森林計画特別控除が控除できます。 森林計画特別控除の金額は、次のうちのいずれか低い方の金額です。

山林所得の税額計算

山林所得の税金の計算は5分5乗方式が採用されています。
 山林所得の金額÷5×所得税の税率×5=山林所得に対する税額

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税額控除

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