雑所得
利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡の各所得のいずれにも当てはまらない所得は、一時所得又は雑所得となります。
- 雑所得は、所得の性質が次のいずれかに該当する所得を言います。
- ・営利を目的とする継続的行為
- ・労務その他役務の対価性
- ・資産の譲渡の対価性
上記のいずれにも該当しないものは一時所得となります。
雑所得の例示
雑所得の代表は国民年金、厚生年金等の公的年金です。 その他、主な雑所得は次のとおりです。
- ・定期積金等の給付補てん金
- ・国税等の還付加算金
- ・原稿、作曲、デザイン等の報酬、著作権の使用料等で事業所得に該当しないもの
公的年金等に係る雑所得の計算
公的年金等の雑所得の計算は次のとおりです。
公的年金等の収入金額−公的年金等控除額=雑所得の金額
○公的年金等控除額
| 年齢区分 | 年金収入 | 割合 | 控除額 |
| 65歳未満 | 70万円以下 | 年金の所得はゼロです。 | |
| 70万円超130万円未満 | 100% | 700千円 | |
| 130万円以上410万円未満 | 75% | 375千円 | |
| 410万円以上770万円未満 | 85% | 785千円 | |
| 770万円以上 | 95% | 1,555千円 | |
| 65歳以上 | 120万円以下 | 年金の所得はゼロです。 | |
| 120万円超330万円未満 | 100% | 1,200千円 | |
| 330万円以上410万円未満 | 75% | 375千円 | |
| 410万円以上770万円未満 | 85% | 785千円 | |
| 770円以上 | 95% | 1,555千円 | |
なお、年金収入が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告書の提出を要しないこととされています(年金以外の所得が20万円以下の場合でも住民税の申告は必要)。
年金にも所得税が課税されるとのことですが、その概要を教えてください。
公的年金等以外の雑所得の計算
収入金額−必要経費=雑所得の金額








