所得税|雑所得

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雑所得

利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡の各所得のいずれにも当てはまらない所得は、一時所得又は雑所得となります。

上記のいずれにも該当しないものは一時所得となります。

雑所得の例示

雑所得の代表は国民年金、厚生年金等の公的年金です。 その他、主な雑所得は次のとおりです。

 

公的年金等に係る雑所得の計算

公的年金等の雑所得の計算は次のとおりです。
 公的年金等の収入金額−公的年金等控除額=雑所得の金額

○公的年金等控除額

年齢区分 年金収入 割合 控除額
65歳未満 70万円以下 年金の所得はゼロです。
70万円超130万円未満 100% 700千円
130万円以上410万円未満 75% 375千円
410万円以上770万円未満 85% 785千円
770万円以上 95% 1,555千円
65歳以上 120万円以下 年金の所得はゼロです。
120万円超330万円未満 100% 1,200千円
330万円以上410万円未満 75% 375千円
410万円以上770万円未満 85% 785千円
770円以上 95% 1,555千円

なお、年金収入が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告書の提出を要しないこととされています(年金以外の所得が20万円以下の場合でも住民税の申告は必要)。

年金にも所得税が課税されるとのことですが、その概要を教えてください。

公的年金等以外の雑所得の計算

収入金額−必要経費=雑所得の金額

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