損益通算

所得税NAVI

損益通算について分かりやすく解説しています。

所得税Top > 損益通算

損益通算
メニュー

所得税Top 確定申告 還付申告 所得税の計算 青色申告 非課税所得 青色専従者給与 青色申告特別控除 各種届出 予定納税 減価償却費 損益通算 Q&A 用語集  

損益通算
所得の種類

所得の種類 配当 不動産 事業 給与 退職 山林 譲渡 一時    

所得税NAVI
譲渡所得

譲渡 居住用特別控除 居住用損失 特定居住用損失 収用特別控除 保証債務 固定資産交換 事業用資産買換え 相続財産譲渡 特定口座 上場株式損失

損益通算

その年の事業所得、不動産所得等のうち赤字の所得がある場合は、他の所得の黒字と差し引きすることを損益通算といいます。複数の収入のうち、黒字のものと赤字のものがあったなら、差し引きしてトータルの黒字に対してのみ税金を払いたいというのが人情ですよね。しかし、実際には、損益通算はできる所得とできない所得があります。

損益通算のできる損失

損益通算のできない損失

※分離課税の株式の譲渡所得の損失については、分離課税を選択した配当所得から控除することができます。

事業所得で赤字になってしまいました。他の所得との損益通算をしたいのですが、所得の種類によって損益通算ができないものがあるのですか?

 

損益通算の順序

損益通算の順序1

損益通算に際して、総合課税の所得を2つのグループに分類します。

損益通算の順序2

第1グループと第2グループのそれぞれのグループ内で損益通算します。

損益通算の順序3

第1グループ又は第2グループに損失が残っている場合には、次のとおり損益通算します。

損益通算の順序4

第1グループ又は第2グループになお損失が残っていて、山林・退職所得がある場合には、次のとおり損益通算します。

※上記の損益通算をしてもなお損失が残っている場合は、これを「純損失の金額」といい、青色申告の場合は、翌年以降への損失の繰越し又は前年への繰戻しをすることができます。

損益通算
税額控除

税率 住宅ローン 配当  

損益通算
所得控除

所得控除 雑損 医療費 社会保険料 生命保険料 地震保険料 寄附金 障害者 寡婦(寡夫) 勤労学生 配偶者 配偶者特別 扶養  

リンク

LINKについて  

運営

運営 お問合せ  

その他

源泉所得税 源泉所得税税額表 給与収入 配偶者住民税 扶養住民税