損益通算
その年の事業所得、不動産所得等のうち赤字の所得がある場合は、他の所得の黒字と差し引きすることを損益通算といいます。複数の収入のうち、黒字のものと赤字のものがあったなら、差し引きしてトータルの黒字に対してのみ税金を払いたいというのが人情ですよね。しかし、実際には、損益通算はできる所得とできない所得があります。
損益通算のできる損失
- 損益通算のできる所得は次のとおりです。
- ・不動産所得
- ・事業所得
- ・山林所得
- ・総合課税の譲渡所得
- ・居住用財産の買換え等で一定の要件に該当する譲渡所得
損益通算のできない損失
- 損失が生じても損益通算のできない主な所得は次のとおりです。
- ・配当所得
- ・一時所得
- ・雑所得
- ・土地建物等の譲渡所得
- ・分離課税の株式の譲渡所得
- ・分離課税の先物取引の所得
- ・生活に通常必要のない資産の譲渡による所得
- ・非課税所得
- ・不動産所得の損失のうち、土地の土地を取得するための借入金利子の部分
※分離課税の株式の譲渡所得の損失については、分離課税を選択した配当所得から控除することができます。
事業所得で赤字になってしまいました。他の所得との損益通算をしたいのですが、所得の種類によって損益通算ができないものがあるのですか?
損益通算の順序
損益通算の順序1
損益通算に際して、総合課税の所得を2つのグループに分類します。
- 第1グループ 利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得
- 第2グループ 一時、総合課税の譲渡所得
損益通算の順序2
第1グループと第2グループのそれぞれのグループ内で損益通算します。
損益通算の順序3
第1グループ又は第2グループに損失が残っている場合には、次のとおり損益通算します。
- ・第2グループの損失は、そのまま第1グループから差引きます。
- ・第1グループの損失は、第2グループの総合課税の短期譲渡所得→総合課税の長期譲渡所得→一時所得の順で差引きます。
損益通算の順序4
第1グループ又は第2グループになお損失が残っていて、山林・退職所得がある場合には、次のとおり損益通算します。
- ・第1グループ又は第2グループに残っている損失を山林所得→退職所得の順で差引きます。
- ・山林所得に損失がある場合には、第一グループ→総合課税の短期譲渡所得→総合課税の長期譲渡所得→一時所得→退職所得の順で差引きます。
※上記の損益通算をしてもなお損失が残っている場合は、これを「純損失の金額」といい、青色申告の場合は、翌年以降への損失の繰越し又は前年への繰戻しをすることができます。








