配偶者特別控除
納税者が生計を一にする配偶者(控除対象配偶者に該当せず、合計所得金額が76万円未満であるもの)を有する場合に控除するものです。
配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額は次のとおりです。 なお、合計所得金額が1,000万円を超える方は配偶者特別控除を受けることはできません。
- 配偶者の所得 配偶者特別控除の額
- 38万円を超え40万円未満 38万円
- 40万円以上45万円未満 36万円
- 45万円以上50万円未満 31万円
- 50万円以上55万円未満 26万円
- 55万円以上60万円未満 21万円
- 60万円以上65万円未満 16万円
- 65万円以上70万円未満 11万円
- 70万円以上75万円未満 6万円
- 75万円以上76万円未満 3万円
- 76万円以上 0円
適用対象となる配偶者
配偶者特別控除の対象となる配偶者は、自己と生計を一にする配偶者で、次のいずれにも該当しない人をいいます。
- ○控除対象配偶者(合計所得金額が38万円以下の配偶者)
- ○他の人の扶養控除の対象となっている者
- ○青色事業専従者で専従者給与を受けている者
- ○白色事業専従者に該当する者








