医療費控除
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度を医療費控除といいます。 医療費控除の対象となる医療費の要件は次のとおりです。
- ○ 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- ○ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の計算
医療費控除は次のとおり計算します。
- 医療費控除額 = その年に支払った医療費の総額 − 1の金額 − 2の金額
- 1 保険金などで補てんされる金額
- 2 10万円とその年の総所得金額等の合計額の5%相当額のいずれか少ない方の金額
- ただし、上記の金額が200万円を超える場合には、200万円が限度となります。
医療費控除の対象となる医療費の範囲
医療費控除の対象となる医療費の主なものは次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
- 1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
- 2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
- 3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等へ支払った入院費、入所費
- 4 治療のために支払ったあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
- 5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
- 6 助産師による分べんの介助の対価
- 7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
- (1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
- (2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
- (3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
医療費控除の対象とならない支払いの例
医療費控除の対象とならないものの主なものは次のとおりです。
- ・ 健康食品の購入費
- ・ 車での通院の場合のガソリン代
- ・ 患者の世話のための家族の通院費
- ・ 遠隔地の医師の治療を受ける場合の旅費(特別に必要な場合を除く)
- ・ 容貌美化のための歯列矯正
- ・ 親族に支払う療養上の世話代
- ・ 松葉杖(医師による治療を受けるため直接必要なものを除く)
- ・ 病院に支払うテレビ・冷蔵庫等の賃借料
- ・ 人間ドック費用(重大な疾病を発見した場合を除く)
- ・ ホクロ除去費用
- ・ 差額ベッド代(病状や病院の都合で止むを得ない場合を除く)








