地震保険料控除
自己や自己と生計を一にする親族が有する家屋その他の生活用資産に対し、地震、噴火、津波等により損害を受けた場合に保険金等が支払われる地震保険に加入している場合には、一定額を所得から差し引くことができます。 これを地震保険料控除といいます。
地震保険料控除の控除額
支払った地震保険料(剰余金や割戻金を差し引いた額)が5万円未満の場合はその金額、5万円を超える場合は5万円が地震保険料控除の金額となります。
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除
地震保険料控除の導入に伴い、損害保険料控除は原則として廃止されました。 しかし、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険については、「旧長期損害保険」として、次のとおり、引続き控除できる場合があります。
- ◎契約している損害保険のすべてが旧長期損害保険の場合
- 15,000円を限度として、地震保険料控除ができます。
- ◎契約している損害保険のすべてが地震保険料控除の対象となる場合
- 50,000円を限度として、地震保険料控除ができます。
- ◎旧長期損害保険と地震保険料控除の対象となる保険がある場合
- 旧長期損害保険は最高15,000円、地震保険は最高50,000円までそれぞれ計算し、合計で50,000円まで地震保険料控除ができます。
- ※ 旧長期損害保険とは、保険期間が「10年以上」の長期契約で「満期返戻金あり」の保険です。
- ※ 一つの契約で、旧長期損害保険と地震保険料控除の対象となる保険のいずれにも該当する場合には、どちらか有利となる方の契約のみに該当するとして計算します。








