寡婦・寡夫控除
納税者が寡婦又は寡夫である場合に控除するものです。 寡婦控除・寡夫控除は女性(寡婦)と男性(寡夫)とで要件が異なります。
寡婦とは
- 次のいずれかに当てはまる人
- ・夫と死別し、又は離婚した後、再婚していない婦人や、夫の生死の明らかでない婦人で、扶養親族や生計を一にする子で所得が基礎控除以下ののもを有する人
- ・夫と死別した後再婚していない婦人や夫の生死の明らかでない婦人で所得が500万円以下である人
寡夫とは
- 次のすべてに当てはまる人
- ・妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない人又は妻が生死不明の人
- ・生計を一にする子で所得が基礎控除以下のものを有する人
- ・その寡夫の合計所得金額が500万円以下
寡婦控除・寡夫控除の額
- ◎寡婦・寡夫の場合 27万円
- ◎特定の寡婦の場合 35万円
特定の寡婦とは、寡婦のうち、扶養親族である子を有し、その者の合計所得金額が500万円以下である人を指します。








