障害者控除
自己又は扶養親族に心身の障害がある場合には、所得から一定額を控除できます。 これを障害者控除といいます。
障害者の範囲
障害者とは次のような方です。
- @精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
- A児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
- B精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- C身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
- D戦傷病者特別援護法 の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
- E原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
- F常に就床を要し、複雑な介護を要する者
- G精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が@、A及びCに掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
特別障害者
特別障害者とは、障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある方で、例えば、障害者手帳の交付を受けている場合は1級又は2級である方などをいいます。
障害者控除の控除額
障害者1人につき、27万円、特別障害者の場合は1人につき、40万円、同居特別障害者の場合は1人につき、75万円を控除できます。








