雑損控除
災害、盗難又は横領により生活用資産などに損害を受けたときは一定の金額を所得から控除できます。 これを雑損控除といいます。
雑損控除の計算
雑損控除の控除額は次のいずれか多い方の金額です。
・差引損失額−総所得金額等の合計額の10%相当額
・差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
なお、差引損失額とは、損害金額から保険金等で補てんされた金額を差し引いた額です。
雑損控除の対象となる損害
雑損控除の対象となる損害は次のようなものに限定されています。
- ・災害・・・震災、風水害、冷害、干害、雪害、落雷、噴火等の自然現象の異変による災害及び火災、火薬類の爆発等の人為的な災害、害虫、害獣等の生物による災害などの自己の意思によらない不可抗力によって受けた損害
- ・盗難又は横領
詐欺、脅迫等による損失
詐欺や脅迫による損失は雑損控除の対象となりません。 詐欺に遭ってしまった、怖い筋の人からお金を脅し取られたが所得税の申告の際に控除できないかと考える人も多いと思いますが、所得税の控除対象とはなりません。 現在、社会問題となっている「振り込め詐欺」も雑損控除の対象となりませんし、マルチ商法等に引っかかった場合の損失も雑損控除の対象とはなりません。








