退職金の税金
勤務先を退職するに当たり受取る退職金その他の一時金による所得を退職所得といいます。
退職金の税金の計算
退職所得の計算は次のとおりです。
(退職金の額 − 退職所得控除額) ÷ 2 = 退職所得の金額
退職所得控除額
退職所得控除額は次のとおりです。
- ・通常退職の場合
- 勤続20年以下
- 40万円×勤続年数(80万円以下の場合は80万円)
- 勤続20年超
- 70万円×(勤続年数−20年)+800万円
- ・障害者になったため退職した場合
- 通常退職の計算に100万円を加算します。
勤続年数について
退職所得控除額を計算する場合の勤続年数の留意点は次のとおりです。
- ・入社当初に一定期間の臨時職員・雇員の期間がある場合は、その期間は勤続年数に含めます。
- ・病気などによる長期欠勤、休職の期間は勤続年数に含めます。
- ・子会社などに派遣されていた期間は、勤続年数に含めることができます。
- ・1年未満の端数は1年とします。
退職金の税金の計算
退職金の税金は、他の所得と分離して所得税額を計算します。総合課税の所得から差引ききれない所得控除(扶養控除等)がある場合には、その差引ききれない部分を退職所得から差引き、税率を乗じます。退職所得の税率は総合課税の税率表と同じです。
退職金の税金の申告
退職金の税金は、基本的に支給の際に源泉徴収されており、確定申告をしても税額の過不足は発生しないため、申告の必要はありません。
- ただし、次の場合には、確定申告を行ってください。
- ◎勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出されていなかったため、20%の税率で源泉徴収されている場合
- ◎他の所得から所得控除を引ききれていないため、退職所得から控除できる場合








