配当控除
国内に本店がある法人から配当を受取った場合には、一定の金額を所得税から控除できます。 これを配当控除といいます。 配当控除が設けれらているのは、「配当は法人税を課税した後の所得の分配であり、これにそのまま課税すれば、二重課税になる」という考え方によるものです。
配当控除の計算
配当控除の計算方法は次のとおりです。
- ◎課税総所得金額が1000万円以下の場合
- 配当所得の金額 × 10% = 配当控除額
- ◎課税総所得金額が1000万円超の場合(超える金額をAとします。)
- ・ 配当所得の金額≦Aのとき
- 配当所得の金額 × 5% = 配当控除額
- ・ 配当所得の金額>Aのとき
- 配当所得の金額 × 10% − A × 5% = 配当控除額
対象となる配当所得
次に掲げる配当は配当控除の対象となります。
- ○ 剰余金の配当
- ○ 利益の配当
- ○ 剰余金の分配
- ○ 証券投資信託の収益の分配
- ○ 特定株式投資信託の収益の分配
- ○ 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
対象とならない配当所得
次に掲げる配当は配当控除の対象となりません。
- ○ 外国法人から受ける配当(一定のものを除く。)
- ○ 基金利息
- ○ オープン型証券投資信託のうち、信託財産の元本の払戻し相当部分
- ○ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配
- ○ 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
- ○ 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配
- ○ 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配
- ○ 適格機関投資家私募信託の収益の分配
- ○ 特定目的信託の収益の分配
- ○ 特定目的会社から受ける配当
- ○ 投資法人から受ける配当
- ○ 確定申告をしないことを選択した配当
配当金は申告しなくても良い場合があるとのことですが、詳しく教えてください。








